障害のある方に対して、規則に基づいた「合理的配慮」を提供します。
合理的配慮とは、障害のある方からの意思表明があったときに、障害のある方が他の方と平等に社会参加できるようにするために必要な変更や調整を行うことです。合理的配慮の対象となるのは、心身の機能の障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態の方です。
その中でも、授業における合理的配慮の提供を、本学では「授業配慮」と呼んでいます。この授業配慮は優遇措置ではなく、成績評価は他の方との公平性と一貫性を保つために、評価基準を状況や対象によって変えることはできません。合理的配慮による調整を受けた上での積極的な授業参加等が求められます。なお、授業の内容等がそれぞれ異なるため、全ての授業で希望通りの合理的配慮が提供できるとは限りません。もし、希望通りにならない場合は、障害のある方と本学双方の対話による合意形成に努めます。
【授業等における合理的配慮申請について】
「障害学生の修学等の支援に関する規則」に基づき、合理的配慮として授業での支援の申請を希望される方は、合理的配慮申請書を学生支援センターにてお渡しします。申請書を記入の上、根拠資料(*注)を添付して、期日内に学生支援センターに提出をしてください。
なお、申請理由が「障害学生の修学等の支援に関する規則」における障害学生の定義にあてはまらない場合は、合理的配慮としての授業での支援はできません。
*注 根拠資料について
1 合理的配慮申請は、障害等の根拠を示す、障害者手帳や医師の診断書の提出が必要です。
2 医師の診断書は、原則1ヵ月以内に発行されたものであり、医師の所見を詳しく記載いただき、「合理的配慮を要する」と記載されているものを提出してください。
3 療育手帳・精神障害者福祉手帳の場合は、医師の診断書(※2)の提出等が必要です。
【支援の対象は?】
本学の「障害学生の修学等の支援に関する規則」における障害学生の定義にあてはまり、学生本人が授業における合理的配慮申請を希望する者を対象とします。
参考:「障害学生の修学等の支援に関する規則 第 2 条(障害学生の定義)」
この規則における「障害学生」とは、「障害者基本法」第二条第一項に規定する障害者の定義「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある」者をいう。
※一時的な病気やケガ、感染症など、障害や継続的ではない病気などの場合は、合理的配慮申請の対象外です。
<お問い合わせ>
このページに関するお問い合わせは学生支援センターまで
TEL072-956-9956(直通) *平日9:00から17:30受付